第1章 総 則
(名称) | |
第1条 | 本支部は、公園管理運営士会西日本支部と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本支部は、会員の公園管理運営に関する知識、技術の向上、会員相互の交流、情報交換の促進等を図ること、並びに公園管理運営士の活動を支援することを目的とする。 |
(事務局) | |
第3条 | 本支部の事務局を大阪市内に置く。 |
(事業) | |
第4条 | 本支部は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. 公園管理運営に関する研究会、講習会等の開催 2. 会員相互の交流 3. 公園管理運営に関する情報交換 4. 公園管理運営に関する普及啓発 5. 支部会報その他刊行物の発行 6. その他、本支部の目的を達成するために必要な事業 |
第2章 会 員
(賛助会員)
(会員) | |
第5条 | 本支部は、公園管理運営士に認定された西日本地区(近畿、中国、四国地方及び福井県)に現住所または勤務先を有するもので、本会の趣旨に賛同したものを会員とする。 |
第6条 | 西日本地区の公園管理運営士会の活動に賛同し、西日本支部事業に参加する法人を賛助会員とする。 |
第3章 役 員
(役員) | |
第7条 | 本支部に支部長、副支部長、幹事(支部長、副支部長を含む)を置く。支部長は、1名とし、副支部長3名以内、幹事15名以内とする。 2. 本支部に顧問を置くことができる。 (支部長、副支部長の選任及び任期) |
第8条 | 支部長、副支部長は会員の互選により支部総会で選任する。 2. 支部長は、本支部を代表し、会務を総括する。 3. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。 4. 支部長、副支部長の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。 (幹事の選出及び任期) |
第9条 | 幹事は、支部会員の中から支部長が指名する。 2. 幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。 3. 幹事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
(顧問の委嘱) | |
第10条 | 支部長は、必要により顧問を委嘱することができる。 2. 顧問は、本支部の運営について助言等を行う。 |
第4章 支部総会
(支部総会の開催) | |
第11条 | 支部総会は、支部長が招集し、議長となる。 2. 支部総会は、通常総会と臨時総会とする。 3. 通常総会は、毎年度1回開催する。 4. 臨時総会は、必要に応じて開催する。 |
第5章 幹事会
(幹事会の開催) | |
第12条 | 幹事会は、必要に応じて支部長が招集する。 |
第6章 会 費
(会費) | |
第13条 | 本支部は会費を徴収しない。ただし、個別事業において、必要があるときはその都度会費を徴収することができる。 |
第7章 支部規約の変更
(支部規約の変更) | |
第14条 | 本支部の規約の変更は、総会の議決による。 |
第8章 雑 則
(施行細則) | |
第15条 | この規約の施行について必要な事項は、支部長が幹事会の決議を経て別に定める。 |
附則
この規約は、令和元年6月11日より施行する。