西日本支部規約

第1章 総  則

(名称)
第1条 本支部は、公園管理運営士会西日本支部と称する。
(目的)
第2条 本支部は、会員の公園管理運営に関する知識、技術の向上、会員相互の交流、情報交換の促進等を図ること、並びに公園管理運営士の活動を支援することを目的とする。
(事務局)
第3条 本支部の事務局を大阪市内に置く。
(事業)
第4条 本支部は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 公園管理運営に関する研究会、講習会等の開催
2. 会員相互の交流
3. 公園管理運営に関する情報交換
4. 公園管理運営に関する普及啓発
5. 支部会報その他刊行物の発行
6. その他、本支部の目的を達成するために必要な事業

第2章 会  員

(賛助会員)

(会員)
第5条 本支部は、公園管理運営士に認定された西日本地区(近畿、中国、四国地方及び福井県)に現住所または勤務先を有するもので、本会の趣旨に賛同したものを会員とする。
第6条 西日本地区の公園管理運営士会の活動に賛同し、西日本支部事業に参加する法人を賛助会員とする。

第3章 役  員

(役員)
第7条 本支部に支部長、副支部長、幹事(支部長、副支部長を含む)を置く。支部長は、1名とし、副支部長3名以内、幹事15名以内とする。
2. 本支部に顧問を置くことができる。
(支部長、副支部長の選任及び任期)
第8条 支部長、副支部長は会員の互選により支部総会で選任する。
2. 支部長は、本支部を代表し、会務を総括する。
3. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4. 支部長、副支部長の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
(幹事の選出及び任期)
第9条 幹事は、支部会員の中から支部長が指名する。
2. 幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。
3. 幹事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(顧問の委嘱)
第10条 支部長は、必要により顧問を委嘱することができる。
2. 顧問は、本支部の運営について助言等を行う。

第4章 支部総会

(支部総会の開催)
第11条 支部総会は、支部長が招集し、議長となる。
2. 支部総会は、通常総会と臨時総会とする。
3. 通常総会は、毎年度1回開催する。
4. 臨時総会は、必要に応じて開催する。

第5章 幹事会

(幹事会の開催)
第12条 幹事会は、必要に応じて支部長が招集する。

第6章 会  費

(会費)
第13条 本支部は会費を徴収しない。ただし、個別事業において、必要があるときはその都度会費を徴収することができる。

第7章 支部規約の変更

(支部規約の変更)
第14条 本支部の規約の変更は、総会の議決による。

第8章 雑  則

(施行細則)
第15条 この規約の施行について必要な事項は、支部長が幹事会の決議を経て別に定める。

附則
この規約は、令和元年6月11日より施行する。